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坂東接骨院の交通事故の治療は弁護士と病院と連携しスムーズな対応

交通事故後の通院事情

 

「湿布・痛み止め薬だけでは症状が楽にならない。」
「病院でレントゲンや検査を受けても異常がないといわれるが、痛みが取れない!」
このような声をよく耳にします。

交通事故で整形外科など病院に行くと、レントゲン、MRI、CT等の画像検査を行います。
むちうちは画像検査では本来、彎曲しているはずの頚椎がまっすぐになっている状態に確認できます。いわゆるストレートネックの状態です。
しかし、症状が出る原因が見つからなければ、整形外科では根本的な治療ができず、鎮痛薬、消炎薬などの対処療法になってしまうのが現状です。

なぜ 交通事故の治療に接骨院が選ばれるのか

 

①自賠責保険では柔道整復師が行う施術費用の支払いが規定
整骨院や接骨院は、国家資格である「柔道整復師」が常駐しています。
「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金等の支払基準」の『柔道整復等の費用』に関する項目で、『免許を有する柔道整復師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。』と施術費用の自賠責保険での支払いが認められています。

②柔道整復師は「急性外傷」(捻挫、打撲、挫傷など)のスペシャリスト
柔道整復師は、関節や筋肉への直接的な治療アプローチをする施術ができます。
筋肉の損傷や骨格の歪みなどがもととなる症状や痛みを取り除くことが根本的な治療には必要です。
湿布や鎮痛剤の処方だけでは改善することが出来ない症状でも、『痛みが消えた』というようなことも珍しくはありません。
交通事故の症状は、深刻な後遺症に苦しまない為にも、早期に十分な治療を受けることが完治への近道となります。

③通院の利便性が高い
病院に比べると遅い時間まで受付していることもあり、仕事帰りの受診も可能です。
ご自宅や職場の近くの整骨院を利用することで、十分な治療を受けることができます。

病院から接骨院へ転院するには?

 

「接骨院院へ転院するためには、医師の許可が必要?」
「病院に紹介状をもらう必要がある?」
「保険会社から、転院するなら医師に同意書が必要と言われる?」
などの心配があると思いますが、いずれも必ずしも必要ではありません。

交通事故の被害者には、自賠責保険によって治療を受ける権利があります。
この自賠責保険の保障内容に、柔道整復師による接骨院での施術費用への支払基準が明記されています。
つまり、被害者となった患者様が接骨院での治療を希望した場合、基本的には保険会社はこれを拒否することはできないことになっています。

しかし、自由に通院しても構わないということではなく、対応には注意が必要です。

近年の交通事故の治療において、接骨院で施術を受ける前提として、医師による医学的診断に基づいて行われることが必要となっており、医師の診断を受けずに接骨院の施術を受けることはできません。
ここでの診断とは、初期診断だけではなく、全治療期間の継続的な医学的診断をさします。
つまり、接骨院へ転院する場合でも、病院・整形外科での通院治療・診察を併用するということになり、医師が接骨院での施術を認知していないというのは望ましい状態とはいえないのです。
治療期間のあいだ、医師の診察・診断を継続的に受診しながら、具体的な治療として接骨院を利用する、というのが、安心して十分な治療を受けることになると言えるでしょう。

不安に思われる点については、交通事故被害者の状況にあわせて、適切な対処法のアドバイスをさせていただきますので、お気軽に坂東接骨院までご相談ください。

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